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厚生労働省 徳島労働局
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変形労働時間制


  変形労働時間制
 
 変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとするものです。
 
 下図に、業務の実態等に応じた労働時間制度の選択方法についての基本的な考え方を示しましたので、参考としてください。
 
労働時間の選択方法
 
  1カ月単位の変形労働時間制 1年単位の変形労働時間制 1週間単位の非定型的変形労働時間制 フレックスタイム制
変形労働時間制についての労使協定の締結 ○※1
労使協定の監督署への届出  
特定の事業・規模のみ     ○(労働者数30人未満の小売業・旅館・料理店・飲食店)  
労働時間

時刻など
休日の付与日数と連続労働日数の制限 週1日または4週4日の休日 週1日※2 週1日または4週4日の休日 週1日または4週4日の休日
1日の労働時間の上限   10時間 10時間  
1週の労働時間の上限   52時間※3    
1週平均の労働時間 40時間(特例44時間) 40時間 40時間 40時間(特例44時間)
時間・時刻は会社が指示する  
出退勤時刻の個人選択制      
あらかじめ就業規則等で時間・日を明記 ○※4    
就業規則変更届の提出
(10人以上)
○(10人未満の事業場でも準ずる規程が必要)

※1  労使協定の締結または就業規則などで定めることにより導入が可能です。
※2  対象期間における連続労働日数は6日(特定期間については12日)です。
※3  対象期間が3カ月を超える場合は、回数などの制限があります。
※4  1カ月以上の期間ごとに区分を設け労働日、労働時間を特定する場合、休日、始・終業時刻に関する考え方、周知方法等の定めを行うこととなります。
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