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厚生労働省 徳島労働局
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変形労働時間制

  フレックスタイム制
 
 フレックスタイム制とは、1カ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。

■フレックスタイム制を採用するには、

  (1) 就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることを規定すること

  (2) 労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間※1、清算期間中の総労働時間※2、標準となる1日の労働時間などを定めることが必要です。

フレックスタイム制

※1.精算期間
   フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める期間で、1カ月以内とされています。1カ月単位のほかに、1週間単位等も可能です。

※2.清算期間中の総労働時間
   フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間です。要するに所定労働時間のことであり、所定労働時間には清算期間を単位として定めることになります。この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内となるように定める必要があります。

※3.コアタイム
   労働者が必ず労働しなければならない時間帯です。

※4.フレキシブルタイム
   労働者がその選択により労働することができる時間帯です。
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