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徳島県最低賃金のお知らせ

1.徳島県最低賃金一覧


  1.徳島県最低賃金及び徳島県特定(産業別)最低賃金一覧
 
徳島県最低賃金及び徳島県特定(産業別)最低賃金は、次の表のとおりです。
徳島県最低賃金
最低賃金
件名
時間額
(円)
 産業、職種にかかわりなく徳島県下の全ての労働者に適用されます。
 したがって、特定(産業別)最低賃金から適用除外された者にも適用されます。
効力発生日
徳島県
最低賃金
633 平成21年
10月1日
徳島県特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)
最低賃金
時間額
(円)
適用除外される労働者 効力発生日
紡績、
織物業
652
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
清掃、片付け、その他これらに準ずる軽易な業務
手作業による糸切り、下張り、箱詰め又は包装の業務
平成15年
12月21日
造作材・合板・建築用組立材料製造業 770
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
清掃、片付け、その他これらに準ずる軽易な業務
木材の結束・包装・箱詰め又は手作業による木材の研磨の業務
(4) 繊維板製造業に従事する者
平成21年
12月21日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 791
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
清掃、片付け、その他これらに準ずる軽易な業務
玉軸受、ころ軸受製造業に係る業務のうち、切削くずの取り除き等の業務
(4) メリヤス針製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業に従事する者
平成21年
12月26日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 746
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
清掃、片付け、その他これらに準ずる軽易な業務
手工具又は小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ及び巻線の業務
(4) 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業及び電球・電気照明器具製造業に従事する者
平成21年
12月21日
 特定(産業別)最低賃金の名称は、紡績、織物業の場合は、「徳島県紡績、織物業最低賃金」となります。他の業種の場合も同様です。
 
※平成20年度より日本標準産業分類が改正になったため、件名が変更になった特定(産業別)最低賃金があります。徳島県においては、(1)「一般機械器具製造業最低賃金」が「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金」、(2)「電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低賃金」が「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」に変更になりました。尚、件名が変更になっても、適用対象は従前どおりです。

(注)上の表の適用等については、次の点にご注意下さい。
  1. 効力発生日以降は、これらの金額が適用されます。
  2. 特定(産業別)最低賃金は、表に示された特定の産業について適用されます。
なお、特定(産業別)最低賃金が適用除外される労働者については、徳島県最低賃金が適用されます。
  3. 徳島県最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
     
 
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