| 徳島県最低賃金及び徳島県特定(産業別)最低賃金は、次の表のとおりです。 |
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| 徳島県最低賃金 |
最低賃金
件名 |
時間額
(円) |
産業、職種にかかわりなく徳島県下の全ての労働者に適用されます。
したがって、特定(産業別)最低賃金から適用除外された者にも適用されます。 |
効力発生日 |
徳島県
最低賃金 |
633 |
平成21年
10月1日 |
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| 徳島県特定(産業別)最低賃金 |
特定(産業別)
最低賃金 |
時間額 (円) |
適用除外される労働者 |
効力発生日 |
紡績、
織物業 |
652 |
| (1) |
18歳未満又は65歳以上の者 |
| (2) |
雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの |
| (3) |
次に掲げる業務に主として従事する者 |
| イ |
清掃、片付け、その他これらに準ずる軽易な業務 |
| ロ |
手作業による糸切り、下張り、箱詰め又は包装の業務 |
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平成15年
12月21日 |
| 造作材・合板・建築用組立材料製造業 |
770 |
| (1) |
18歳未満又は65歳以上の者 |
| (2) |
雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの |
| (3) |
次に掲げる業務に主として従事する者 |
| イ |
清掃、片付け、その他これらに準ずる軽易な業務 |
| ロ |
木材の結束・包装・箱詰め又は手作業による木材の研磨の業務 |
| (4) |
繊維板製造業に従事する者 |
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平成21年 12月21日 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 |
791 |
| (1) |
18歳未満又は65歳以上の者 |
| (2) |
雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの |
| (3) |
次に掲げる業務に主として従事する者 |
| イ |
清掃、片付け、その他これらに準ずる軽易な業務 |
| ロ |
玉軸受、ころ軸受製造業に係る業務のうち、切削くずの取り除き等の業務 |
| (4) |
メリヤス針製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業に従事する者 |
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平成21年 12月26日 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
746 |
| (1) |
18歳未満又は65歳以上の者 |
| (2) |
雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの |
| (3) |
次に掲げる業務に主として従事する者 |
| イ |
清掃、片付け、その他これらに準ずる軽易な業務 |
| ロ |
手工具又は小型動力機を用いて行う組線、取付け、かしめ及び巻線の業務 |
| (4) |
発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業及び電球・電気照明器具製造業に従事する者 |
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平成21年 12月21日 |
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| 特定(産業別)最低賃金の名称は、紡績、織物業の場合は、「徳島県紡績、織物業最低賃金」となります。他の業種の場合も同様です。 |
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| ※平成20年度より日本標準産業分類が改正になったため、件名が変更になった特定(産業別)最低賃金があります。徳島県においては、(1)「一般機械器具製造業最低賃金」が「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金」、(2)「電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業最低賃金」が「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」に変更になりました。尚、件名が変更になっても、適用対象は従前どおりです。 |
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| (注)上の表の適用等については、次の点にご注意下さい。 |
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1. |
効力発生日以降は、これらの金額が適用されます。 |
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2. |
特定(産業別)最低賃金は、表に示された特定の産業について適用されます。
なお、特定(産業別)最低賃金が適用除外される労働者については、徳島県最低賃金が適用されます。 |
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3. |
徳島県最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 |
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